建築家賠償責任保険
賠償責任保険普通保険約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みま
す。以下同様とします。)または財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「損壊」といい、
身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、この約款に従い、て
ん補します。
(損害の範囲およぴ責任の限度)
第2条 当会杜がてん補すべき損害は、被保険者の被害者に対する賠償債務の弁
済として支払うべき額(弁済によって代位取得するものがあるときは、その価額を
控除したもの)および第13条(経費の支払)に掲げる経費に限るものとします。
2 当会杜がてん補すべき金額は、第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、常
に保険証券に記載されたてん補限度額を超えないものとします。
3 当会杜は、1回の事故について、第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、損
害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額の
みをてん補します。
(責任の始期およぴ終期)
第3条 保険期間は、その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載され
ているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終ります。
2 当会杜は、保険期間が始まった後でも、当会社所定の保険料領収前に生じた事
故による損害については、てん補しません。
(免責)
第4条 当会杜は、直接であると間接であるとを問わず、次の掲げる事由によって生
じた損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうもしくは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質
によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性そ
の他有害な特性またはこれらの特性による事故
(免責)
第5条 当会杜は、特約を付帯した場合を除いて、直接であると間接であるとを問わず、
被保険者が次の各号に掲げる損害賠償實任を負担することによって被る損害をてん補
しません。
(1)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対
して正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
(2)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(3)事故発生時に被保険者の業務に従事中の被用者(雇用契約関係の有無を
問いません。)の身体障害について、その被用者に対する損害賠償責任
(4)排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
(5)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、
その約定によって加重された損害賠償責任
(告知義務)
第6条 当会杜は、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはこれらの者
の代理人が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項中重要
な事項について、当会杜に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたと
きは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもっ
てこの保険契約を解除することができます。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1)前項の告げなかった事項または告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会杜が保険契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不
実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者、被保険者または二れらの者の代理人が、事故が発生する前に、
保険契約申込書の記載事項中重要な事項について、書面をもって更生を当
会杜に申し出て、当会杜がこれを承認した場合。当会社は、更生の申し出を
受けた場合において、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはこ
れらの者の代理人が更生すべき事実を当会杜に告げても当会杜が保険契約
を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)当会杜が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日
から保険契約を解除しないで30目を経過した場合
3 事故が発生した後に第1項の解除がなされた場合でも、当会社は損害をてん補
しません。もし、すでに損害をてん補していたときは、その返還を諸求すること
ができます。この規定は、第11条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりあり
ません。
(通知義務)
第7条 保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険
者は、その責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない
事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会杜に
申し出て、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、その事実
がなくなった後はこの限りでありません。
(1)保険証券または保険契約申込書の記載事項を変更すること
(2)この保険契約と重複する保険契約を締結すること
2 前項の手続を怠った場合には、当会杜は、前項の事実が発生した時または保険
契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会杜が承認裏書請求書を受領
するまでの間に生じた事故による損害についてはてん補しません。ただし、前
項第1号の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より
高くならないと当会杜が認めた場合はこの限りでありません。
(調査)
第8条 保険契約者または被保険者は、事故防止のために必要な予防措置を講じ、
法律によって課せられた義務を遵守し、また施設を良好な状態に維持しなければ
なりません。
2 当会杜は、いつでも、前項の予防措置、義務遵守および施設維持の状況を調査
し、これらに関する被保険者の帳簿および記録を調査することができます。
3 前項の調査の結果不備があるときは、当会杜は、直ちにこれを改善することを保険
契約者または被保険者に要求することができます。
(保険契約の無効)
第9条 保険契約締結の当時、次の事由があったときは、この保険契約は無効としま
す。
(1) 保険契約に関し保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行
為があったとき
(2) 保険契約者または被保険者が、当会杜の負担する事故がすでに発生し、また
はその原因が発生していたことを知っていたとき
(3) 他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者またはその代理
人が、その旨を保険契約申込書に記載しなかったとき
(保険契約の解除)
第10条 次の場合には、当会杜は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発
する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(1) 第7条(通知義務)第1項第1号の事実に基づく通知があった場合において危
険が著しく増大したと当会杜が認めたとき
(2) 第7条(通知義務)第1項第2号の事実に基づく通知があったとき
(3) 被保険者が、正当な理由がないのに第8条(調査)第3項の要求に応じないとき
(4) 保険金請求に関し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人に
詐欺の行為があったとき
2 保険契約者は、当会杜に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除する
ことができます。
3 第1項第1号または第2号の事由に基づく当会杜の解除権は、その通知を受領し
た日から30日以内に行使しないときは消滅します。
(保険契約解除の効カ)
第11条 保険契約の解除は、将来に向ってのみその効カを生じます。
(事故の発生)
第12条 保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起されるおそれのある
事故が発生したことを知ったときは、直ちにこれを書面により当会社に通知しなけ
ればなりません。上記通知書には事故発生の目時、被害者の住所氏名、被害者の
身体障害および財物損壊の程度、事故発生当時の事情および状況、証人となるも
のがいるときはその住所氏名を、保険契約者または被保険者の知り得るかぎり詳細
に記載しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求を受けたときまたは訴訟に関して
何等かの通知を受領したときは、直ちにこれを当会杜へ連絡しなければなりません。
また当会杜は、必要と認めたときは、被保険者に代って自己の費用で被害者によ
る損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は当
会杜の求めに応じ、その遂行について当会杜に協力しなけれぱなりません。
3 保険契約者または被保険者は、当会杜の書面による同意を得ないで損害賠償責
任の全部または一部を承認してはなりません。また、保険契約者およぴ被保険者
は、訴訟上であると訴訟外であるとを問わず、当会杜の承認を得ないで損害賠償
の処理を行うことはできません。
4 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償を受けることができる場合に
おいては、その権利の保全または行使について必要な手続を行い、その他損害を
防止軽減するために必要な一切の手段を講じなければなりません。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の義務
に違反したときは、当会杜は、損害をてん補しません。
6 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第3項の義務に違反したと
きは、当会杜は、当会杜が損害賠償責任がないと認めた額を控除しててん補額を
決定します。
7 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第4項の義務に違反したと
きは、当会杜は、防止軽減することができたと認められる損害の額を控除しててん
補額を決定します。
ニッセイ同和損害保険株式会社
(経費の支払)
第13条 当会杜は、保険契約者または被保険者が支出した次に掲げる経費を支払
います。
(1) 被保険者が判決により損害賠償請求者に支払うことを命じられた訴訟費用
(2) 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会杜の書面による同意を
得て支出した経費
(3) 被保険者に賠償責任があると否とを問わず、応急手当、護送その他の緊急措
置にあたり被保険者が負担した妥当な経費、および当会杜の書面による同意
を得て被保険者が支出した経費
(4) 保険契約者または被保険者が第12条(事故の発生)第2項および第4項の義
務を履行するために要した妥当な経費
(担保および保証)
第14条 民事訴訟法上または民事執行法上の担保または保証にっいて、当会杜が
その必要を認めた場合には、保険証券に記載されたてん補限度額以内の額を被保
険者に代って提供することがあります。
2 前項の担保または保証が没収された場合において、当会杜の提供した額が、当
会杜のてん補額よりも少ないときは、その差額についててん補し、また、てん補額を
こえるときは、被保険者または保険契約者は、その差額を当会杜に返還しなけれ
ばなりません。
(保険料の精算)
第15条 保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定め
られる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定す
るために必要な資料を当会杜に提出しなければなりません。
2 会杜は、保険期間中および保険期間終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出
するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができ
ます。
3 前2項の資料に基づいて算出された保険料(当会杜の定める最低保険料に達しな
いときは最低保険料)と既に領収した保険料に過不足があるときは、当会社は、そ
の差額を迫徴し、または返還します。
4 この約款において、賃金、入場者、領収金および売上高とは、次の各号の定める
ところによります。
(1) 賃金 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期
間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その
名称のいかんを間いません。
(2) 入場者 保険期間中に有料無料を間わず保険証券記載の施設に入場を許さ
れた総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業
務に従事する被用者を除きます。
(3) 領収金 保険期間中に保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき
税込み金銭の総額をいいます。
(4) 売上高 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額
をいいます。
(保険料の迫徴または返遺一告知・通知事項の承認の場合)
第16条 第6条(告知義務)第2項第3号または第7条(通知義務)第1項の承認をす
る場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会杜はその定めることに
従い、保険科を返還し、または追加保険料を請求することができます。
2 前項の規定により、当会杜が追加保険料を請求した場合において、当会杜の請
求に対して保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会杜は追加保険料を領収
するまでの間に生じた事故による損害はてん補しません。
(保険料の返還一契約の無劾・失効の場合)
第17条 当会杜は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または
重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には保険料を返還しませ
ん。
2 当会杜は、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大
な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合
には未経過期間に対し日割りをもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 前項の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対す
る割合によって定められた保険契約が、保険契約者およびこれらの者の代理人の
故意または重大な過失によらずに失効した場合には、第15条(保険料の精算)第3
項の規定によって保険料を精算します、ただし、最低保険料の定めがないものとし
て計算します。
(保険料の返還−契約解除の場合)
第18条 第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、
当会杜は保険料を返還しません。
2 第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会杜が保険契約を解除したとき
は、当会杜は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還
します。ただし、既経過期間中に事故が発生していたときは、保険料は返還しま
せん。
3 第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除し
たときは、当会杜は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料
率によって計算した保険料を控除して、その残額を保険契約者に返還します。ただ
し、既経過期間中に事故が発生していたときは、保険料は返還しません。
4 前2項の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、または売上高等に
対する割合によって定められた保険契約の場合には、第15条(保険料の精算)第3
項の規定によって保険料を精算します。ただし、既経過期間中に事故が発生してい
たときは、保険料は返還しません。
(保険金の請求)
第19条 被保険者がこの保険契約によって損害のてん補を受けようとするときは、被
保険者の損害賠償額が確定した日から30日以内または当会社が書面で承認した猶予
期間内に、保険金請求書ならびに賠償責任の有無およびその額を証明する書類を、
保険証券に添えて、当会杜に提出しなければなりません。
2 被保険者は、前項の書類のほかに、当会杜が損害査定のために必要と認める書類
の提出を求めたときは、これに応じなけれぱなりません。
3 前2項の書類中に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を告げないとき、または前
2項の義務に違反したときは、当会杜は損害をてん補しません。
(保険金の支払)
第20条 当会社は、前条の請求を受けた目から30日以内に保険金を支払います。た
だし、当会杜がこの期間内に必要な調査を終了することができないときは、これを終
えた後、遅滞なく保険金を支払います。
(保険金の分担)
第21条 この保険契約と重複する保険契約が他にある場合において、それぞれの保
険契約について、他の保険契約がないものとして算定したてん補責任額の合計額
が損害の額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合
計額に対する割合によって損害をてん補します。
(代位)
第22条 被保険者が他人から損害賠償を受けることができる場合に、当会社が保険金
を支払ったときは、当会社はその金額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さ
ない範囲内で、被保険者が他人に対して有する権利を取得します。
2 保険契約者または被保険者は、保険金の領収と同時に前項の権利を行使するため
に必要な一切の書類を、遅滞なく、当会社に提出しなければなりません。
(評価人および裁定人)
第23条 当会社のてん補すべき金額の決定について、当会社と保険契約者または被
保険者との間に争いを生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定
する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しな
いときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その
他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するもの
とします。
(準拠法)
第24条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
既経過期間 短期化率
7日まで 10%
15日まで 15%
1ヶ月まで 25%
2ヶ月まで 35%
3ヶ月まで 45%
4ヶ月まで 55%
5ヶ月まで 65%
6ヶ月まで 70%
7ヶ月まで 75%
8ヶ月まで 80%
9ヶ月まで 85%
10ヶ月まで 90%
11ヶ月まで 95%
1年 まで 100%
建築家特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会杜は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1
条(当会杜のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その
他被保険者の業務の補助者(以下「被保険者等」といいます。)が、日本国内にお
いて設計業務(以下「設計業務」といいます。)を遂行するにあたり職業上相当な注意
を用いなかったことに基づき、当該設計業務の対象となった建築物に滅失また
はき損(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、当該事故また
は事故に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)もし
くは財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること
によって被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
(定義)
第2条 この特別約款において「設計業務」とは、被保険者の責任において遂行され
る次の各号の業務をいいます。
(1) 被保険者等による設計図書の作成
(2) 被保険者等のうち建築士の資格を有する者による施工者に対する指示書の作成
(3) 被保険者等のうち建築士の資格を有する者による施工図承認書の作成
2. この特別約款において「設計図書」とは、建築物の建築工事実施のために必要な
図面(施工図を除きます。)および仕様書をいいます。
3. この特別約款において「指示書」とは、建築物が設計図書の設計図書どおり実現
するように施工者に対して設計図書の補足を行う図面または文書をいいます。
4. この特別約款において「施工図」とは、設計図書を実際に施工に移す場合に作成
される図面(工作図、施工計画図等施工の方法・手段・技術・手順・安全計画等を
示した図面を除きます。)をいいます。
5. この特別約款において「建築物」とは、次の各号のものをいいます。
(1) 建築基準法第2条第]号に規定する建築物
(2) 前号の建築物に付属する工作物であって、前号の建築物と物理的に一体をな
している工作物
(保険期聞と保険責任の関係)
第3条 当会杜は、普通約款第3条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に、
事故が発見された場合に限り、損害をてん補します。
2. 当会杜は、前項の事故が保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する場
合は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、損害をてん補します。
(1) 当該設計業務の遂行時に、この保険契約と同一の危険を負担する保険契約
(以下「同種の保険契約」といいます。)が当会社との間に締結されていたこと
(2) 当会杜との間に締結された同種の保険契約が、この保険契約の保険期間の
始期までに有効に存続していたこと
3. 前項第1号の「設計業務の遂行時」とは、被保険者が第2条(定義)第1項第1号か
ら第3号までの設計図書、指示書または施工図承認書を完成・引渡した時をいい
ます。
(損害の範囲および責任の限度)
第4条 この特別約款において、当会杜がてん補すべき損害の範囲は、次のとおりと
します。
(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって
被害者から代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)
(2) 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全また
は行使について必要な手続をなすために被保険者が支出した必要または有益
であった費用
(3) 損害を防止軽減するために必要な一切の手段を講ずるために被保険者が支
出した必要または有益であった費用
(4) 前号の損害を防止軽減するために必要または有益と認められた手段を講じた
後に賠償責任のないことが判明した場合に、その手段を講じたことによって要し
た費用のうち、応急手当、護送その他の緊急措置に要したものおよび支出につ
きあらかじめ当会杜の書面による同意を得ていたもの
(5) 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会杜の書面による同意を得
て支出した訴訟費用・弁護士報酬・伸裁・和解または調停に関する費用
(6) 当会杜による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
2. 当会杜がてん補すべき金額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)
第2項および第3項の規定にかかわらず、1回の事故について、前項第1号ないし
第5号の金額の合算額が保険証券記載の免貢金額を超過する部分とし、保険証
券に記載されたてん補限度額をもって限度とします。
3. 前項の規定にかかわらず、地盤の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土
砂の流出・流入、地下水の増減等地質、地形もしくは地盤の組織にかかわる事故
の場合には、1回の事故について、当会杜がてん補する金額は、第1項第1号から
第5号までの金額の合算額が保険証券に記載された免責金額を超過する部分の
2分の1とし、保険証券に記載されたてん補限度額をもって限度とします。
4. 保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害については、前2項により
算出された当会杜がてん補すべき金額が第3条(保険期間と保険責任の関係)第2
項第1号に規定する同種の保険契約のてん補限度額を超える場合には、当会社が
てん補すべき金額は、同種の保険契約のてん補限度額をもって限度とします。
5. 当会杜は、第2条(定義)第1項第3号の業務に起因する損害のうち、当該業務の
対象となった施工図の過誤に起因する損害については、第1項第1号を「被保険者
が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって被害者から代
位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)から、被保険者が施工者
に対し損害賠償請求できる金額を控除した金額と読み替えて第3項の規定を適用し
ます。
6. 当会杜は、第1項第6号の損害については、その全額をてん補します。
(免責)
第5条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)および
第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負
担することによって被る損害をてん補しません。
(1)原子力事業者が所有・使用もしくは管理する原子力施設の設計業務に起因す
る損害賠償責任
(2)展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務に起因する損害賠
償責任
(3)日本国外に建築される建築物の設計業務に起因する損害賠償責任
(4)建築物以外の目的物の設計業務に起因する損害賠償責任。ただし、建築物の
建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因する損害賠償責任に
ついてはこのかぎりではありません。
(5)被保険者に対して建築主から提供された、測量図・地質調査書等の設計業務
遂行のための資料の過誤に起因する設計業務の過失によって生じた損害賠償
責任
(6)被保険者が、事故の発生することを予見し得た設計業務に起因する損害賠償
責任
(事故の発見)
第6条 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知ったときは、普通約款
第12条(事故の発生)第1項に規定する通知すべき事項のほか、事故発見の日時
を、遅滞なく書面で当会社 に通知しなければなりません。
(代位)
第7条 当会杜は、普通約款第22条(代位)第1項の規定に基づき取得する権利のう
ち、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これ
を行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が発生した場合はこのか
ぎりでありません。
(保険料の精算)
第8条 普通約款第15条(保険料の精算)第1項から第3項までの規定は、この特別
約款に準用します。
(読み替え規定)
第9条 この特別約款においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
(1)第3条(責任の始期および終期)の規定中「保険料領収前に生じた事故による
損害」とあるのは「保険料領収前に発見された事故による損害」
(2)第6条(告知義務)第2項第3号の規定中「事故が発生する前に」とあるのは「事
故が発見される前に」
(3)第6条(告知義務)第3項の規定中「事故が発生した後に」とあるのは「事故が発
見された後に」
(4)第7条(通知義務)第2項の規定中「承認裏書請求書を受領するまでの間に生じ
た事故」とあるのは「承認裏書請求書を受領するまでの間に発見された事故」
(5)第16条(保険料の追徴または返還一告知・通知事項の承認の場合)第2項の
規定中「追加保険料を領収するまでの間に生じた事故」とあるのは「追加保険料
を領収するまでの間に発見された事故」
(6)第18条(保険料の返還−契約解除の場合)の規定中「既経過期間中に事故が
発生していたときは」とあるのは「既経過期間中に事故が発見されていたときは」
(準用規定)
第10条この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しな
い限り、普通約款の規定を準用します。
特約条項
保険責任遡及担保特約条項
当会杜は、被保険者が保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損
害については、建築家特別約款第3条(保険期間と保険責任の関係)第2項および
第3項ならびに第4条(損害の範囲および貢任の限度)第3項の規定は、これを適用
しません。
給排水衛生設備、電気設備または空気調和設備機能担保特約条項
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、建築家特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会杜の
てん補責任)に掲げる損害のほか、被保険者またはその使用人もしくはその他被保
。)を遂行するにあたり職務上相当な注意を用いなかったことに基づき、当該設計業
務の対象となった建築物の給排水衛生設備、電気設備または空気調和設備が所定
の技術水準に満たないため、本来の機能を著しく発揮できない状態(以下「事故」と
いいます。)が発生した場合において、当該事故について被保険者が法律上の賠
償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。
(対象設備の範囲)
第2条 前条における給排水衛生設備、電気設備または空気調和設備とは、建設大
臣官房官長営善部監修の「建設設備設計要領」において給排水衛生設備、電気設
備(電力設備、通信・情報設備)、空気調和設備として掲げられた設備に限ります。
(所定の技術水準)
第3条 第1条における所定の技術水準とは、建設大臣官房官庁営繕部監修の建築
設備設計要領」、「機械設備工事共通仕様書」およびこれらに準ずる仕様書等に定
められた基準をいいます。
(責任の限度)
第4条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範
囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、1回の事故(同一設
計による給排水衛生設備、電気設備または空気調和設備につき発見された事故を
いい、発生の時、部分または補修請求の数にかかわらないものとします。)について、
当会社がてん補すべき金額は、普通保険約款第13条(経費の支払)第1項第4号
のうち普通約款第12条(事故の発生)第2項の義務を履行するために要した妥当な
経費を除き、普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第1項の損害ならび
に第13条(経費の支払)の経費の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過
する額に保険証券に記載された縮小てん補率を乗じて得た額とし、保険証券に記
載されたてん補限度額を限度とします。
(普通約款との関係)
第5条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、
普通約款および特別約款の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
(独立責任)
第1条 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会杜」といいます。)
による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金
額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、
義務を負います。
(幹事保険会社の行う事項)
第2条 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会杜として指名し
た保険会杜は、全ての引受保険会杜のために次の各号に掲げる事項を行います。
(1) 保険契約申込書の受領ならぴに保険証券等の発行および交付
(2) 保険料の収納および受領または返戻
(3) 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
(4) 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知ま
たは通知の承認
(5) 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または
保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受
領および当該設定、譲渡もしくは消滅の承認
(6) 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
(7) 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
(8) 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する
書類等の受領
(9) 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会芋十の権利の保全
(10) その他前各号の事務または業務に付随する事項
(幹事保険会社の行為の効果)
第3条 この保険契約に関し幹事保険会杜が行った前条各号に掲げる事項は、全ての引
受保険会杜がこれを行ったものとみなします。
(保険契約者等の行為の効果)
第4条 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会杜に対して行った通知その他の
行為は、全ての引受保険会杜に対して行われたものとみなします。
コンピュータの日付誤認認識関する免責特約条項
(保険金を支払わない場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、特
別約款および他の特約条項の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問
わず、コンピュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害に
対して、保険金を支払いません。
2 前項の損害には、この特約条項によって免責とならない事由がその発生の原因の
一部となって生じた損害を含みます。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従い
ます。
(1) コンピュータ機器
被保険者が所有すると否とを間わず、データ、情報もしくはプログラム等の演
算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等
の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、シス
テム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、
ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するもの。
(2) 日付誤認識
日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含む全てのデー
タ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれら
の試行等が正しく行われないこと。
上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる
日付または時刻の変更が含まれます。
@ 西暦1999年8月21目から同年8月22目への目付の変更
A 西暦1999年9月8目から同年9月9目への目付の変更
B 西暦1999年12月31目から西暦2000年1月1日への日付の変更
C 西暦2000年2月28日から同年2月29目への目付の変更
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない
かぎり、普通約款、特別約款および他の特約条項の規定を準用します。
建築物に滅失またはき損の発生しない身体障害担保特約条項
(読み替え規定)
第1条 当会杜は、この特約条項により、次のとおり建築家特別約款を読み替えて適用
します。
(1) 第1条(当会杜のてん補責任)の規定中「当該設計業務の対象となった建築物に滅失
またはき損(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、当該事故また
は事故に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)もしくは
財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害(以下「損割といいます。」をてん補します。)とあるのは、「次の各号につ
いて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下
「損害」といいます。)をてん補します。(1)当該設計業務の対象となった建築物に
滅失またはき損(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、当該事故ま
たは事故に起因する他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下
同様とします。)もしくは財物の損壊(2)事故が発生しない場合において、当該設
計業務の結果に起因して当該設計業務の対象となった建築物の引渡し後に生じ
た他人の身体の障害(以下「事故発生のない身体障害」といいます。)。ただし、当
該設計業務の対象となった建築物の再建築、再施工、修理、交換その他事故発
生のない身体障害の発生または拡大を防止するための措置を講ずるために要し
た費用については、これを一切てん補しません。」
(2) 第3条(保険期間と保険責任の関係)第1項の規定中「事故が発見された場合」とあ
るのは、「事故が発見された場合または事故発生のない身体障害が発生した場
合」
(3) 第3条(保険期間と保険責任の関係)第2項の規定中「事故」とあるのは、「事故また
は事故発生のない身体障害」
(4) 第4条(損害の範囲および責任の限度)第1項の規定中「事故」とあるのは、「事故ま
たは事故発生のない身体障害」
(5) 第6条(事故の発見)の規定中「事故」とあるのは、「事故または事故発生のない身
体障害」
(6) 第7条(代位)の規定中「事故」とあるのは、「事故または事故発生のない身体障害」
(7) 第9条(読み替え規定)第1号の規定中「発見された事故」とあるのは、「発見された
事故または発生した事故発生のない身体障害」
(8) 第9条(読み替え規定)第2号の規定中「事故が発見される前に」とあるのは、「事故
が発見される前にまたは事故発生のない身体障害が発生する前に」
(9) 第9条(読み替え規定)第3号の規定中「事故が発見された後に」とあるのは、「事故
が発見される後にまたは事故発生のない身体障害が発生する後に」
(10)第9条(読み替え規定)第4号および第5号の規定中「発見された事故」とあるのは、
「発見された事故または発生した事故発生のない身体障害」
(11)第9条(読み替え規定)第6号の規定中「事故が発見されていたときは」とあるのは、
「事故が発見されていたときまたは事故発生のない身体障害が発生していたとき
は」
(普通約款などの関係)
第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普
通約款、特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
険者の業務の補助者が、目本国内において設計業務(以下「設計業務」といいます。